交通事故など第三者(加害者)の行為によってけがや病気をしたとき、本来、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、損害賠償の都合などにより被保険者証を使って治療することができます。かかった医療費は、後期高齢者医療制度が一時的に立て替えて、後で加害者に請求をすることになります。
交通事故にあったら、けがの程度が軽くても、必ずすぐに警察に連絡しましょう。警察には、人身事故として処理してもらい、事故証明書を出してもらいましょう。
被保険証を使用して診療を希望される場合は、必ず市町村の窓口へ第三者行為による被害届の申請をしてください。
※本人確認が必要となる場合もありますので、詳しくは市町村の窓口へご確認ください。
※本人確認が必要となる場合もありますので、詳しくは市町村の窓口へご確認ください。
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、保険診療を受けられなくなる場合がありますので、示談の前に必ず市町村の窓口へご相談ください。