このページでは、医療給付の内容についてご紹介しております。
広域連合が被保険者の皆様に支給する医療給付の種類は、次のとおりであり、今までの老人保健制度や国民健康保険で支給されているものと基本的には同じです。また、医療と介護の自己負担額が高額になる方の負担を軽減するために、新たに高額介護合算療養費が加わりました。
病気やけがで医療機関にかかるときは、かかった医療費の1割負担(現役並み所得者は3割負担)で受診できます。
療養病床に入院したときは、定められた1食当たりの食費と1日当たりの居住費を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として広域連合が負担します。
厚生労働省が定める高度先進医療などを受けたときや利用者の選定による特別な病室の提供などを受けたときは、保険が適用される部分は保険外併用療養費として広域連合が負担します。
主治医の指示で訪問看護を利用したときは、1割の自己負担(現役並み所得がある人は3割負担)となります。
急病などで被保険者証を持たずに医療機関にかかったときなどは、いったん全額自己負担しますが、後から申請して認められると自己負担以外が療養費として支給されます。
こちらの給付は、市町村の窓口へ申請が必要です。
医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、広域連合が必要と認めたときに移送費が支給されます。こちらの給付は、市町村の窓口へ申請が必要です。
被保険者の方が保険料を滞納し、1年を経過した後、災害等により保険料を支払えない特別の事情があると認められる場合を除き、国民健康保険と同じく、被保険者証の代わりに広域連合から資格証明書が交付されます。この場合、医療機関の窓口でいったん、かかった医療費の全額(10割)を支払っていただき、後に広域連合から支払った額のうち一部負担金を除いた額が特別療養費として支給されます。
支払った医療費の自己負担額(月額)が定められた限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
同じ世帯の被保険者において、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。こちらの給付は、市町村の窓口へ申請が必要です。