制度の概要

限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の対象となる方について

このページでは、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の対象となる方についてご紹介しております。


限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の対象となる方へ

限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の対象となる方は、市町村の窓口に申請してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方は、市町村の窓口へ申請すると「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、自己負担限度額などが減額されます。 なお、この申請は毎年必要です。(※一部市町村では過去に申請があり、引き続き対象となる方に自動的に交付しています。詳しくはお住まいの市町村お問い合わせください。)

対象になる方
(1)区分II
世帯全員が住民税非課税である方
(2)区分I
世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
  • ・世帯全員の所得が0円(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円)
  • ・老齢福祉年金を受給されている方

申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 被保険者の印鑑
(1)老齢福祉年金を受給されている方が必要なもの
老齢福祉年金支給規則に規定する国民年金証書
(2)過去12か月以内に90日以上(注)入院していた方が必要なもの
過去12か月の入院日数を確認できる領収書など
(注)北海道後期高齢者医療広域連合で区分IIの認定を受けていた期間に限ります。
※収入の額を証明する書類や本人確認が必要となる場合もありますので、詳しくは市町村の窓口へご確認ください。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の見本
減額認定証(薄いオレンジ色)
新しい減額認定証(薄いオレンジ色)

注意点
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されたら、記載内容に不備がないかを必ず確認してください。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されている方は入院する際に必ず医療機関の窓口に提示してください。
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証が交付された後に、住民税の修正申告や世帯構成の変更により、住民税の課税世帯になった場合は速やかに限度額適用・標準負担額減額認定証を市町村の窓口へ返却してください。

特定疾病療養受療証

厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など。)の方は、市町村の窓口へ申請すると「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院それぞれ10,000円になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。

対象になる方
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固VIII因子障害又は先天性血液凝固IX因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 特定疾病に関する医師の意見書など

※本人確認が必要となる場合もありますので、詳しくは市町村の窓口へご確認ください。

特定疾病証(ラベンダー色)  
これまでの減額認定証(薄い緑色) 新しい減額認定証(薄いオレンジ色)
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