制度の概要

医療を受けた時の自己負担について

このページでは、医療を受けた時の自己負担についての制度についてご紹介しております。

医療機関での窓口負担の割合は?

被保険者の方が医療機関にかかったときは、医療費の一部を医療機関の窓口でお支払いいただきます。被保険者証に自己負担の割合が記載してありますので、ご確認ください。

負担割合の判定方法は?

前年の所得を基に、8月から翌年7月までの負担割合を判定します。

自己負担割合 3割
現役並み所得者
住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者の方。
ただし、次に該当する場合は、市町村の窓口へ申請し認定を受けると1割負担となります。

  • 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人の収入(※)の額が383万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人と同一世帯に住んでいる70歳~74歳の方の収入(※)の合計額が520万円未満のとき
  • 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者の収入(※)の合計額が520万円未満のとき

※収入とは、前年の所得税法上の収入金額(退職所得にかかる収入金額を除く。)であり、必要経費(公的年金等控除や給与所得控除など)や所得控除を差し引く前の額です。

申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 被保険者の印鑑
  • 収入の額を証明する書類(確定申告書の控え、源泉徴収票など)
  • ※本人確認が必要となる場合もありますので、詳しくは市町村の窓口へご確認ください。
自己負担割合 1割
一般 住民税非課税世帯
現役並み所得者、住民税非課税世帯以外の方 区分I
世帯全員が住民税非課税である方のうち、次のいずれかに該当する方
  • 世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)
  • 老齢福祉年金を受給されている方
区分II
世帯全員が住民税非課税である方

※住民税非課税世帯の方は、入院の際「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市町村の窓口へ申請してください。

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