このページでは、保険料の徴収の制度についてご紹介しております。
被保険者の皆様に、個別に金融機関などの窓口でお支払いいただくなどの手間をおかけしないようにするとともに、保険料を確実に納めていただくことによって、助け合いの仕組みである医療制度に加入する他の方々の保険料の負担が増すことのないようにすることを趣旨としております。
また、保険料徴収のための行政の余分なコストを省くこともできます。
特別徴収は、年6回の年金定期払いの際に、年金から自動的に保険料が支払われます。
| 仮徴収 | ||
|---|---|---|
| 4月(1期) | 6月(2期) | 8月(3期) |
| 4月、6月、8月は、仮徴収と呼ばれ、前年の所得が確定するまでは、仮算定された保険料を納めます。 基本的には前年度の2月の年金で納めた額が、それぞれの月の仮徴収額となります。 |
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| 本徴収 | ||
|---|---|---|
| 10月(4期) | 12月(5期) | 2月(6期) |
| 10月、12月、2月は、本徴収と呼ばれ、前年の所得が確定後、年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を三期に分けて納めます。 確定した年間保険料やその後の年金から差し引く保険料については、6月から7月ころに通知する予定です。 ※本徴収額=年間保険料-仮徴収額 |
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複数の年金を受給している被保険者においては、特別徴収を行う年金に優先順位があり、下の表のとおりとなります。介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超えた場合、次の優先順位の年金から差し引かれず、市町村が発行する納入通知書や口座振替により納めます。
例:老齢基礎年金が年間20万円、共済年金が年間250万円の収入がある方
老齢基礎年金と共済年金では、老齢基礎年金の方が優先順位が高いので、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計が老齢基礎年金の半分を超えた場合、保険料は、普通徴収となります。
| 1.日本年金機構が支給する年金 | |
|---|---|
| (1)老齢基礎年金 | (2)国年老齢・通算老齢年金 |
| (3)厚年老齢・通算老齢・特例老齢年金 | (4)船保老齢・通算老齢年金 |
| (5)退職・減額退職・通算退職年金(三共済) | (6)障害基礎年金 |
| (7)障害厚生年金 | (8)船保職務上障害年金 |
| (9)国年障害年金 | (10)厚年障害年金 |
| (11)船保障害年金 | (12)障害共済年金(三共済) |
| (13)障害年金(三共済) | (14)遺族基礎年金 |
| (15)遺族厚生年金 | (16)船保職務上遺族年金 |
| (17)厚年遺族・寡婦・通算遺族年金 | (18)船保遺族年金 |
| (19)遺族共済年金(三共済) | (20)遺族・通算遺族年金(三共済) |
| 2.国家公務員共済組合連合会 | |
|---|---|
| (1)退職・減額退職・通算退職年金 | (2)障害共済年金 |
| (3)障害年金 | (4)遺族共済年金 |
| (5)遺族・通算遺族年金 | |
| 3.日本私学振興・共済事業団 | |
|---|---|
| (1)退職・減額退職・通算退職年金 | (2)障害共済年金 |
| (3)障害年金 | (4)遺族共済年金 |
| (5)遺族・通算遺族年金 | |
| 4.地方公務員共済組合連合会 | |
|---|---|
| (1)退職・減額退職・通算退職年金 | (2)障害共済年金 |
| (3)障害年金 | (4)遺族共済年金 |
| (5)遺族・通算遺族年金 | |
保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。
保険料が年金から差し引かれている場合は、その差し引かれている方の控除の対象となります。
納入通知書や口座振替で納めた場合は、被保険者本人以外の方の控除の対象とすることができます。
詳しくは、税務署または市町村の税担当までお問い合わせください。