このページでは、保険料率の決定のしくみについてご紹介しております。

平成22・23年度の保険料は上の表の計算で算出しています。
賦課総額は、2年ごとに保険料収納必要額を予定保険料収納で除して得た額とします。
賦課総額 = 保険料収納必要額 ÷ 予定保険料収納率 |
2年間において、保険料として確保することが必要な医療給付費等の総額です。各年度における(ア)の後期高齢者医療に要する費用の見込額から、(イ)の後期高齢者医療に要する収入の見込額を控除して得た額の合算額となります。
保険料収納必要額 = (ア)費用の見込額 - (イ)収入の見込額 |
| (ア)費用の見込額 | (イ)収入の見込額 |
|---|---|
| 被保険者に係る療養の給付に要する費用から一部負担金に相当する費用を控除した額 | 国庫負担金(高額医療費公費負担を含む) |
| 被保険者に係る入院時食事療養費等の額(※1) ※1入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費 |
調整交付金 |
| 都道府県負担金(高額医療費公費負担を含む) | |
| 市町村負担金 | |
| 後期高齢者交付金 | |
| 財政安定化基金拠出金の額 | 特別高額医療費共同事業交付金 |
| 特別高額医療費共同事業拠出金の額 | 国庫補助金 |
| 保健事業に要する費用の額 | 都道府県補助金 |
| 審査支払手数料の額 | 市町村補助金・広域連合補助金 |
| その他後期高齢者に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く)の額 | その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く)ための収入(減額賦課に係る市町村からの納付金を除く) |
2年間において賦課すべき額の総額に対して、実際に収納される見込額の割合です。予定収納率の算定に当たっては、2年間における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として次の基準に従い算定される率となります。
予定保険料収納率 = 特別徴収割合 + ( 1 - 特別徴収割合 ) × 普通徴収収納率 |
賦課総額は、所得割総額と被保険者均等割総額との合算額とし、所得割総額は被保険者均等割総額に所得係数を乗じて得た額とします。
賦課総額 = 被保険者均等割総額 + 所得割総額 |
保険料率は、政令で定める基準に従い広域連合の条例で定めるところにより算定し、保険料収納必要額等に照らし、おおむね2年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされています。
賦課限度額は50万円とします。
| 被保険者均等割額=単年度相当均等割総額÷(被保険者数×単年度相当被保険者数伸び率÷単年度相当被保険者数の見込数) |
| 所得割率=単年度相当所得割総額÷( 所得総額×単年度相当所得伸び率÷単年度相当の基礎控除後の総所得金額等) |