制度の概要

保険料はどうなるの?(平成24・25年度につきましては、近日公開いたします。)

このページでは、保険料の制度についてご紹介しております。

 


保険料のポイントは?

保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。

保険料は、被保険者の方全員に等しく負担していただく「均等割」と、その方の所得に応じて負担していただく「所得割」の合計になります。
保険料を決定する日(賦課期日)は、当該年度の4月1日となります。
※年度の途中で資格を取得する方は、被保険者の資格取得日となります。

保険料の計算方法

保険料を算出する保険料率は?

保険料を算出する保険料率は、広域連合が設定し、2年ごとに見直しを行います。平成22、23年度の保険料率は次のとおりです。

均等割 44,192円 所得割 10.28%

※保険料率の算定方法については、保険料率の決定のしくみをご覧ください。

保険料の計算方法 所得とは?

所得とは?

所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など。)を差し引いたものです。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。また、社会保険料控除額、配偶者控除、扶養控除、医療費控除などの「所得控除」は、適用されません。

65歳以上の方の公的年金等に係る所得の簡易計算表
公的年金等の収入金額の合計額(A) 公的年金等に係る所得の計算方法
0円~1,199,999円 0円
1,200,000円~3,299,999円 (A)-1,200,000円
3,300,000円~4,099,999円 (A)×0.75-375,000円
4,100,000円~7,699,999円 (A)×0.85-785,000円
7,700,000円以上 (A)×0.95-1,555,000円

給与所得の簡易計算表
給与収入金額の合計額(B) 給与所得の計算方法
0円~650,999円 0円
651,000円~1,618,999円 (B)-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円 (B)÷4=(C)
(千円未満切り捨て)
(C)×2.4円
1,800,000円~3,599,999円 (C)×2.8-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 (C)×3.2-540,000円
6,600,000円~9,999,999円 (B)×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上 (B)×0.95-1,700,000円

制度開始前の老人医療費の低い市町村は、保険料率を低く設定します

国が定める基準によって、道の平成15~17年の老人医療費平均より20%以上低い市町村は、制度開始から6年間保険料率を低く設定します。 平成22、23年度の年間の保険料率は、次のとおりです。

該当
市町村
均等割 所得
該当
市町村
均等割 所得
該当
市町村
均等割 所得
中川町 38,602円 8.98% 更別村 40,109円 9.34% 陸別町 40,768円 9.49%
黒松内町 39,539円 9.20% 利尻町 40,175円 9.35% 島牧村 40,794円 9.49%
利尻富士町 39,954円 9.30% 西興部村 40,401円 9.40% 初山別村 40,799円 9.50%
礼文町 39,985円 9.31% 清里町 40,595円 9.45% 美深町 41,086円 9.56%
名寄市 40,078円 9.33% 占冠村 40,697円 9.47% 鶴居村 41,183円 9.58%

 

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