入札関連情報
競争入札心得
このページでは、競争入札心得についてご紹介しております。
- (総則)
- 第1条 北海道後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う競争入札への参加に当たっては、別に定めるもののほかこの心得を承知してください。
- (入札保証金等)
- 第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されている者を除く。)は、入札執行前に、見積った契約金額(消費税相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、広域連合を被保険者とする入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。
- 2 前項の入札保証保険は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。
- 3 入札保証金に代える担保として銀行又は連合長が確実と認める金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。
- (入札)
- 第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出しなければなりません。
- 2 郵便による入札を認める場合において、前項の入札書を郵送により入札しようとする者は、その封筒に「何々契約(工事)入札書」と朱書きし、配達証明郵便で提出しなければなりません。
- (公正な入札の確保)
- 第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
- (代理)
- 第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。
- 2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
- 3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。
- (入札書の書換え等の禁止)
- 第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。
- (無効入札)
- 第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
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- 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
- 入札書の記載金額を加除訂正した入札
- 入札書に記名押印がない入札
- 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札
- 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札
- 代理人が2人以上の者の代理をしていた入札
- 入札者が人一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札
- 郵便による入札で所定の日時までに到着しなかったもの
- 無権代理人がした入札
- 入札に関し不正の行為があった者のした入札
- 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
- その他入札に関する条件に違反した入札
- (入札の中止)
- 第8条 指名競争入札において、入札者が1人しかいない場合は入札を中止します。
- (開札)
- 第9条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち合わせます。
- (再度入札)
- 第10条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行いますが、再度入札の執行回数は原則として1回とします。
- (落札者の決定)
- 第11条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。
- 2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
- (最低価格の入札者を落札者としない場合)
- 第12条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。
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- 当該申込みに係る入札金額によっては、その者が当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれのあるとき。
- その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適正と認められるとき。
- 2 前項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。
- (入札保証金等の返還)
- 第13条 落札者が決定した場合、入札保証金又はこれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。
- 2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。
- (契約の締結)
- 第14条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、契約担当者の作成した契約書案に記名押印の上、落札決定の通知を受けた日から7日以内に契約担当者に提出しなければなりません。
- (入札保証金等の帰属)
- 第15条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、広域連合に帰属します。
- 2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積った契約金額(消費税相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額を広域連合に納付しなければなりません。
- (契約保証金等)
- 第16条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、広域連合を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき、又は公共工事履行保証証券を提出させたときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。
- 2 前項の履行保証保険は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が工事の始期から引渡し完了予定日までの期間以上のものでなければなりません。
- 3 第1項の公共工事履行保証証券は、保証期間が工事の始期から引渡し完了予定日までの期間以上のものでなければなりません。
- (入札保証金等の充当)
- 第17条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。
- (入札の取りやめ等)
- 第18条 契約担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。
- 2 談合情報があった場合、事情聴取、誓約書の徴取及び精算の内訳書の徴取並びに公正取引委員会への通報を行うことがあります。
- 3 入札談合の疑いがあると認められるときは、入札の執行を取りやめることがあります。
- 4 契約締結後に入札談合の事実があったと認められる証拠を得たときは、契約を解除することがあります。
- (入札の辞退)
- 第19条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
- 2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。
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- 入札執行前にあっては、その旨を入札辞退書により支出負担行為担当者に連絡すること。
- 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。
- 3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。
