このページでは、広域連合の情報公開制度の概要について紹介します。
北海道後期高齢者医療広域連合では、保有している情報を広く公開するため、情報公開条例(平成19年条例第16号)を制定し、情報公開制度を実施しています。広域連合が行う情報公開制度の目的は、住民自治の理念にのっとり、住民の知る権利を保障することです。広域連合の諸活動について十分に説明責任を果たし、公正で民主的な行政を推進するため、公文書の開示と積極的な情報提供を進めています。
次の機関が、情報公開制度の対象となる実施機関です。
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フレキシブルディスクカートリッジなどの記録媒体に記録したものをいいます。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、保有している公文書です。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものは除きます。
どなたでも開示請求をすることができます。
開示請求をしようとするときは、公文書開示請求書に氏名、住所、請求する公文書の名称・内容などを記入して提出していただきます。開示請求の受付は、総務班で行います。また、郵送による開示請求ができます。詳しくは総務班(011-290-5601)へお問い合わせください。
| 公文書開示請求書 | PDF形式(252KB) | |
| Word形式(34KB) | ||
| 一太郎形式(26KB) |
開示請求のあった公文書は原則として開示しますが、公文書に次のような情報(非開示情報)が含まれているときは、その公文書の全部又は一部を開示しません。
開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に、開示するかどうかを決定します。決定後、その結果を文書でお知らせします。
| 区分 | 費用 |
|---|---|
| 白黒コピー(A3以下) | 1面につき10円 |
| カラーコピー(A3以下) | 1面につき50円 |
| 電磁的記録媒体 | 実施機関が定める額 |
| 上記以外のもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
開示請求に対する決定に不服がある場合は、「行政不服審査法」に基づいて、不服申立てをすることができます。不服申立てがあった場合、実施機関は、不服申立てを受け入れて自主的に全部開示に変更する場合などを除き、学識経験者などで構成する「北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会」に諮り、その答申を尊重して不服申立てに対する決定をします。
| 北海道後期高齢者医療広域連合情報公開条例 | (180KB) | |
| 北海道後期高齢者医療広域連合情報公開条例施行規則 | (180KB) | |
| 北海道後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会条例 | (132KB) |
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