こんな時は届け出が必要
各種申請・届出は、市町村の窓口で受け付けています。本人確認が必要となる場合があります。詳しくは、市町村の窓口へご確認ください。
引っ越ししたとき
道外から転入するときだけでなく、道内の他の市町村へ転入・転出する場合や同じ市町村で住所がかわったときも届け出が必要なことがあります。市町村窓口へご確認ください。
障害認定を受けるとき
65歳~74歳で一定の障がいのある方が、後期高齢者医療制度へ加入しようとするときに届け出が必要です。障がいを証明する書類をご用意の上、申請を行ってください。
障害認定を取り消すとき
65歳~74歳で一定の障がいのある方が、後期高齢者医療制度を脱退しようとするときや、障がいの状態が非該当になったときに届け出が必要です。
生活保護を受けるとき
生活保護受給者は後期高齢者医療制度の適用除外者となっており、75歳になっても引き続き生活保護法の枠組みで医療給付を受ける事となります。
天災に見舞われたとき
災害等で生活が著しく困窮するなどの事情により、保険料の給付が困難となられた場合には、お住まいの市町村窓口で申請をすることにより、保険料が減免されることがあります。まずは、市町村窓口でご相談を!
事故にあったとき
交通事故など第三者(加害者)の行為によってけがや病気をしたとき、本来、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、損害賠償の都合などにより被保険者証を使って治療することができます。被保険証を使用して診療を希望される場合は、必ず市町村の窓口へ第三者行為による被害届の申請をしてください。
亡くなったとき
亡くなった被保険者の被保険者証は、市町村の窓口へお返しください。限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った人に対して葬祭費3万円が支給されます。こちらの給付は、市町村の窓口へ申請が必要です。