
同じ世帯の被保険者において、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。こちらの給付は、市町村の窓口へ申請が必要です。

医師が「治療上必要がある」と認めた、関節用装具、コルセットなどの治療用装具を購入した場合に対象となります。 日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは、対象となりません。 これらの療養費を申請する場合には、治療上必要であることが書かれた医師の証明書が必要です。

医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、市町村の窓口へ申請して認められると支給されます。通院など一時的、緊急的とは認められない場合は、対象となりません。なお、移送費は、移送の費用を支払った日の翌日から2年経過すると時効により支給できませんので、ご注意ください。